2011-06-16 第177回国会 参議院 法務委員会 第17号
今回、この保全要請、主体を検察官、検察事務官又は司法警察員に限定して、つまり司法巡査を主体から除くというようなことをなさっている。また、差押え又は記録命令付差押えとするため必要があるときはと、保全の必要性の要件を付したこと。また、その期間の短縮とか、保全要請を書面で行うこと、こんな問題が従前から比べると追加修正されております。これについては私どもも評価をしたいと思います。
今回、この保全要請、主体を検察官、検察事務官又は司法警察員に限定して、つまり司法巡査を主体から除くというようなことをなさっている。また、差押え又は記録命令付差押えとするため必要があるときはと、保全の必要性の要件を付したこと。また、その期間の短縮とか、保全要請を書面で行うこと、こんな問題が従前から比べると追加修正されております。これについては私どもも評価をしたいと思います。
○国務大臣(江田五月君) 保全要請自体の不服申立てとかあるいは事後的チェックとかというお話かと思いますが、これは保全要請が、通信履歴の電磁的記録、これを証拠として取得する必要があると、取得するためには差押えとかあるいは記録命令付差押えをしなきゃいけないわけで、そういう令状請求の前段階として今やっておかなきゃという必要を検察官、検察事務官、それから司法警察職員の中でも特に司法巡査を除いて司法警察員に限定
その捜査は、司法警察職員、司法警察員と司法巡査、それと検察官、検察事務官というものがあって、したがって、可視化を議論する場合には、捜査全般にわたって、司法警察職員のところまで視野には入ります。
警察の場合でありますと、司法巡査は除きます、司法警察員に対して、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思を表示するという行為がなされた場合に、司法警察員がその要件を確認して受理をする、その段階が理論的には受理ということになります。 告訴は、これも御案内のとおり、口頭でなされることも可能でありますけれども、通常の場合には告訴状という書面でなされる。
そして、彼らは、無令状で逮捕をするときに、一番下の司法巡査が何の決裁も得ずにできる。日本は警部以上じゃないと令状がとれない、そういうようなこともございます。全く制度そのものが違いまして、大体二十四時間、それから延ばして九十六時間までに治安判事のところに告発するなりなんなり、連れていかないといけない。
都道府県警察の警察官は司法警察員または司法巡査としての法的資格を刑事訴訟法で与えられている、犯罪捜査をするのでありまして、地方公共団体の職員の資格で犯罪捜査をするのではないのではないか。もし地方公共団体の職員の資格で犯罪捜査をするなら、それは県知事の指揮下においてやることになることになりますが、そういうことでよろしいかどうか、御質問を申し上げます。
もし犯罪捜査が行政行為であって司法でないとするならば、司法巡査の司法と書いてあるあの司法はどういう意味か、こういうことになりますが、なぜあれ行政と書かぬか、行政巡査と書けばいいじゃないか。わざわざ刑事訴訟法で司法巡査と書き、司法警察員と書いているのは、行政機関に所属してはおるけれども、行政機関に所属しておるその職員に司法業務をやらせるぞということでしょう。
○政府委員(前田宏君) 三十九条の三項によりますと「司法警察職員」はということでございまして、「(司法警察員及び司法巡査をいう。)」というふうに書かれておりますから、この場合については限定は法律上はないということだろうと思います。
この刊事訴訟法の三十九条の三項によれば、「司法警察職員(司法警察員及び司法巡査)」等は「捜査のため」云々と、こうありますね。したがって一般巡査あるいは警察官と同様な戦務を遂行しなきゃならぬ場合がありますよ。どうしてこの者だけはずさなきゃならぬ。これは私はちょっと納得いかないんですがね。
そこで、鋭意捜査をしておられるということでありますが、死因は、先ほど局長のほうからも御答弁がありましたように、平面のかたい物体の強打による脳挫傷と脳実質内出血ということになっておりますが、要するに収監をいやがった嶋が自動車の荷台の上に乗って走り去ろうとした、その後その荷台から検察事務官及び司法警察員及び司法巡査などが、遺族の訴えによれば、荷台から、手錠とそれから足にも捕縄をかけられた状態の中でアスファルト
そうすると、本件についての捜査の対象となっている人、要するに被疑者とされておる検察事務官、司法警察員、司法巡査の数はこの機会に御答弁いただけるかどうか、それが一点であります。 いま一点は、捜査の公正ということについて、次の二点だけひとつ明確な御答弁をいただきたいと思うのです。
しこうして司法権は憲法上立法権からも独立しているというふうなたてまえに相なっておりますので、検察権の行使についてもある程度独立した公正な権限が認められなければならないというふうなところから、御承知のとおり、戦前には司法大臣は警察官の司法巡査に至るまで事件の指揮ができたわけでございますけれども、これを改めまして、個々の事件について具体的に検事正なんかを指揮することはできない、ただ検事総長のみを指揮することができるというようなことで
したがって、当然これは司法巡査が逮捕したわけでございますので、刑事訴訟法の命ずるところに従って、司法警察員のところに引致しなければならぬ、こういうことでございますので、かりに身分がその際わかったとしても、当然私は佐世保警察署に引致すべきものであった、こういうふうに考えます。
また、逮捕なり取り調べの必要があったかどうか、必要性、十分性の問題ですが、これは、現行犯逮捕をして、司法巡査が司法警察員に引致をし、引致を受けた警察員は、その当時の状況を調べて、その結果留置すべきかいなかということを早急に調べるわけでございますので、現行犯の処理としては、私は当時の状況から見て、逮捕したことも十分なる理由があるし、取り調べたことも十分なる理由がある、こういうふうに考えております。
○井本政府委員 自衛隊法の九十六条以下の警務官も、司法警察官もしくは司法巡査として検事の指揮を受けるということになっておりますので、現在のところこの事件の調査もしくは捜査をする上におきまして、別に不都合でありたという点は何ら見当っておりません。
国家地方警察本部及び警察管区本部に勤務する警察官については、巡査部長以上の階級にある警察官はこれを司法警察員とし巡査の階級にある警察官はこれを司法巡査とする。但し、国家地方警察本部長官又は警察管区本部長は、必要があると認めるときは、国家地方警察本部又は警察管区本部に勤務する巡査の階級にある警察官を、司法警察員に指定することができる。」
○鍛冶委員 それはこの規定にないけれども、この百八十九条にある「司法警察職員」という中に司法警察員と司法巡査とある、こういうふうに考えてよろしゆうございますか。
それを現実に執行するのは、検察事務官又は司法警察職員、司法警察職員といいますのは、これは司法巡査とそれから巡査以上の階級を持つた者、それを二つ併せまして司法警察職員と言います。それで巡査以外のものはこれは俗に司法警察員と申しております。そこで執行を嘱託するのは、七十一条によりまして、検察事務官又は司法警察職員、司法警察職員と言いますと、巡査も含むわけです。
学者の意見じやないかと思いますが、その点はその点といたしまして、七十一条に関連いたしまして司法巡査の配置状況とその教養の実情についてどういう工合にお考えになりましようか。勾引状又は勾留状というような重要なものの執行を嘱託し得るといたしまして、人権擁護の立場からどのように考えておられましようか。
それで司法巡査の配置状況がどうなつておるか。その点はちよつと資料を持合わせておりませんが、現在は司法警察員に嘱託することになつているわけであります。ところが司法警察員に嘱託いたしましても、実際それを執行いたしますのは司法巡査が大部分執行するのでありまして、司法警察員がいわゆる窓口になつておるのであります。
これは違反報告書を作りまして、これは一般警察は、司法巡査でありますから作ります。そうしてこれを署へ行つて、交通の専務、或いは主任、こういう司法警察吏のほうで訊問調書なり、調書を作ります。そうしてそれを本人に聞いたものをそのまま書きまして、読聞かせて、そうして署名捺印をしてもらうということで、その現認巡査一人のもので検察庁へ送られるという事実はございません。
なお十九條、二十條の改正でございますが、これは海上保安官は今まで司法巡査として司法警察権の行使に当つておつたのでございますが、海上の現出状において、犯罪取締のために保安官と同様に武器を使用することができるようにしたいというものでございます。
3 前二項の規定により司法警察職員として職務を行う警察官のうち、警査長以上の者は司法警察員とし、その他の者は司法巡査とする。」 こういう規定を警察予備隊令第三条によつて設けてございます。これ以外に、任務に関し必要な事項は政令としてはただいま定めておりません。 他は第三条第一項並びに第二項によつてその任務はおのずから明らかであろうと考えます。
昭和二十五年五月十日午後四時三十分ごろ、山形県東田川郡黄金村大字民田字代家田、阿部厳方居宅前道路上にて、詐欺被疑者として逮捕状により阿部厳を逮捕しようとした国警鶴岡地区警察署勤務司法巡査柿崎実が、拳銃により同人を射ち、死に至らしめた事件に対し、山形地方検察庁検事正小幡倹介は、誤想防衛であり、かつその誤想については過失でないと判断し、同年五月二十七日不起訴処分にした。
若しそうした意味において警察員とそれから司法巡査の規定の準用いたしまする分とがすでに予定をいたしておるものといたしまするならば、何かこの規定中においてもう少し明確にいたすことはできなかつたのでありますか。
○衆議院議員(佐瀬昌三君) その点は本法案第一条に基きまして、法務総裁と運輸大臣が協議いたしまして、その結果鉄道公安職員の階層を分けまして、或る者は司法警察員、成る者は司法巡査としてそれぞれ刑事訴訟法の準用をなさしめるという方針の下にいたした次第であります。
ところがその規定の内容によりましては、警察員の場合と、それからして司法巡査の場合とおのずから職務の限界が違つております。そこでこの法案の明文によりますれば、司法警察職員の捜査に関する規定を準用ということになつておりまするので、一方規定の上から見ますれば鉄道の公安職員となつております。この公安職員中には、刑事訴訟法に規定しておりまする警察員と、それから司法巡査とおのおの職権が違つている。
すなわち、現在海上保安官につきましては、二級の海上保安官が司法警察員として、三級の海上保安官が司法巡査として職務を行うものとせられております。ところが、二級の海上保安官はその数が少く、そのために司法警察職員として捜査事件の処理をいたします際に多大の不便を感じて来たのであります。そこで本案においては、司法警察員と司法巡査の区別を海上保安廳長官の定めるところによるといたしたのであります。
そのうちいわゆる司法警察員というものが千九百八十三名、その他の六千八百二十一名がいわゆる司法巡査ということになつておりまして、四分の一足らずでございます。
○梨木委員 特殊の警察でなくて、一般の警察の場合における司法警察官と司法警察吏と申しますか、司法巡査と申しますか、この割合はどうなつておりますか。